官僚になれなかった夏

はじめまして。ブログ初心者のNao-Naoと申します。このブログでは日常の時事問題や公務員試験の勉強・受験時の心構え、就職活動等について書いていきたいと考えております。何卒よろしくお願いいたします。

★【ニュース】日韓関係についての考察★

おはようございます。

Nao-Naoです。

 

だいぶ更新が遅れてしまいました。

私生活でバタバタしていて、ネタ探しに躍起になっていました。

結果たどり着いたネタが「日韓関係」…べた過ぎて何とも言えないですね。

 

日韓関係では、最新のニュースですと河野外相が駐日韓国大使を呼び出して抗議したことがありますね。

headlines.yahoo.co.jp

この、いわゆる「徴用工」問題について、私の意見は日本政府寄りであると言えます。

韓国側は、この河野外相の抗議について、反発する立場を示し、「日本側の要請に応える義務はない」との姿勢を打ち出しました。

www.tokyo-np.co.jp

しかし、この韓国側の反論は到底的を得たものとは言えません。

まず、政治学系の学生なら必ずお世話になると思う田中明彦先生のデータベース「世界と日本」の日本政治・国際関係データベースに掲載されている「日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)」を見てみます。

 

日本国及び大韓民国は、
 両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し、
 両国間の経済協力を増進することを希望して、
 次のとおり協定した。
第一条
1 日本国は、大韓民国に対し、
(a)現在において千八十億円(一◯八、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する日本国の生産物及び日本人の役務を、この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は、現在において百八億円(一◯、八◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし、各年における供与がこの額に達しなかつたときは、その残額は、次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし、各年の供与の限度額は、両締約国政府の合意により増額されることができる。
(b)現在において七百二十億円(七二、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯円)に換算される二億合衆国ドル(二◯◯、◯◯◯、◯◯◯ドル)に等しい円の額に達するまでの長期低利の貸付けで、大韓民国政府が要請し、かつ、3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは、日本国の海外経済協力基金により行なわれるものとし、日本国政府は、同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるように、必要な措置を執るものとする。
 前記の供与及び貸付けは、大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。
2 両締約国政府は、この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として、両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。
3 両締約国政府は、この条の規定の実施のため、必要な取極を締結するものとする。
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
第三条
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
第四条
 この協定は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この協定は、批准書の交換の日に効力を生ずる。
 以上の証拠として、下名は、各自の政府からこのために正当な委任を受け、この協定に署名した。
 千九百六十五年六月二十二日に東京で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。


日本国のために
椎名悦三郎
高杉晋一
大韓民国のために
李東元
金東祚

 ここで注目すべきは「…(前略)…一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。 」という第二条第三項の記述、そして、第三条の記述である。

 

第二条第三項の記述によれば、両国は全ての請求権を放棄したのであって、これによって事実、日本が朝鮮半島内に持っていた工場等は全て放棄されたとみなされたのである。しかし、韓国側によれば、「この記述には含まれていないこともある」とのこと、全てに含まれない謎の権利を認めるならば、きっと日本国内で朝鮮半島内に工場を持っていた人達は韓国政府に対して復仇を求めることもできるんだろうな(まあ、普通で考えれば「全て」に含まれない権利を持っている人なんていないんだけど)…。

 

第三条第一項では「…(前略)…いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。」とされていて、選定するのが原則であると書かれている。と言うことは、選定しないのが異常なわけで…選定されなかった場合もしっかりと第三条第三項に書かれているためこれに則って行うのが日本政府にとって最善であると思われる。

 

外務省のホームページにある河野外相の談話を見ていただければ、日本の立場、及び国際法の立場がよく理解できると思うので参考にして頂きたい。

www.mofa.go.jp

この問題が参議院選前で良かったというのが素直な感想。各党の外交政策に関する立ち位置も良く分かったはずである。

特に以下のような発言がテレビでなされたということも記憶に留めておくべきだろう。

tr.twipple.jp

参議院選挙について、政権交代に結びつくような選挙ではないが、ぽっと出の政党でも良い政策はあるし、現実味のない政策もある。既存政党についても同様である。

私も国民が少しでも有意義な選挙に参画できるよう、外交面から本記事を書いたつもりであるが、読んで頂いた方々の「選挙に行こう!」という意識に少しでも資することが出来たならば幸いである。

筆者も明日、日曜日に投票に行こうと思う。

次回は開票速報を見ながらでも書きたいと思う。

 

Nao-Nao