官僚になれなかった夏

はじめまして。ブログ初心者のNao-Naoと申します。このブログでは日常の時事問題や公務員試験の勉強・受験時の心構え、就職活動等について書いていきたいと考えております。何卒よろしくお願いいたします。

★【ニュース】韓国国内にある日本総領事館侵入事件について★

おはようございます。

Nao-Naoです。

連日、ネタとなるニュースを探しておりますが、以前書いた記事と重複したり、参議院選挙における「れいわ現象」であったり、ぐらいしか見当たりません…

以前の記事はこちらから見ていただけるとありがたいです。

 

nao-nao.hatenadiary.com

 

 

nao-nao.hatenadiary.com

今回はズバリ「日本大使館の安全」についてお話しできればと思います。

昨日、釜山で以下のような事件がありました。

headlines.yahoo.co.jp

その前には、ソウルにおいて自動車を意図的に爆発させる事件がありました。

www.nikkei.com

双方とも日本に対する不満を持ち、行動を起こしたとの報道がなされています。

勿論、狙われたのが日本大使館と日本総領事館なのですから日本をターゲットにしているのは明らかです。

しかし、中国において亡命する人々が大使館の敷地内に命懸けで飛び込むように本当は安全な場所でなければなりません。

 

そして、過去には、かの有名ないわゆる「従軍慰安婦」をモデルにした「慰安婦像」が設置されたことにより「ウィーン条約に反する!」と日本から韓国は猛抗議を受けていました。

 

この際に日本側が抗議する基となった国際法が「ウィーン条約」です。

以前の記事でも取り上げました田中明彦先生のデータベースからウィーン条約の条文をお借りしたいと思います。長いので主要箇所のみ抜粋します。

 

 [文書名] 領事関係に関するウィーン条約(領事関係ウィーン条約
[場所] ウィーン
[年月日] 1963年4月24日作成,1967年3月19日効力発生,1983年5月17日国会承認
[出典] 外務省条約局,主要条約集(平成10年版)下巻,137-190頁.
[備考] 
[全文]
領事関係に関するウィーン条約
昭和三十八年四月二十四日 ウィーンで作成
昭和四十二年三月十九日 効力発生
昭和五十八年五月十七日 国会承認
昭和五十八年九月二十七日 加入の閣議決定
昭和五十八年十月三日 加入書寄託
昭和五十八年十月十一日 公布及び告示(条約第一四号及び外務省告示第三一五号)
昭和五十八年十一月二日 我が国について効力発生
 この条約の締約国は、
 領事関係が古くから諸国民の間に設定されてきたことを想起し、
 国の主権平等、国際の平和及び安全の維持並びに諸国間の友好関係の促進に関する国際連合憲章の目的及び原則に留意し、
 外交関係及び外交上の免除に関する国際連合の会議が、千九百六十一年四月十八日に外交関係に関するウィーン条約を採択し、署名のために開放したことを考慮し、
 領事関係並びに領事上の特権及び免除に関する国際条約も、国(憲法体制及び社会体制のいかんを問わない。)の間の友好関係の発展に貢献することを信じ、
 領事上の特権及び免除の目的が、個人に利益を与えることにあるのではなく、領事機関が自国のために行う任務の能率的な遂行を確保することにあることを認め、
 この条約により明示的に規律されない問題については、引き続き国際慣習法の規則により規律されることを確認して、
 次のとおり協定した。

…(中略)…

第三十条 施設
1 接受国は、派遣国が自国の領事機関のために必要な公館を接受国の法令の定めるところにより接受国の領域内で取得することを容易にし、又は派遣国が取得以外の方法で施設を入手することを助ける。
2 接受国は、また、必要な場合には、領事機関がその構成員のための適当な施設を入手することを助ける。
第三十一条 領事機関の公館の不可侵
1 領事機関の公館は、この条に定める限度において不可侵とする。
2 接受国の当局は、領事機関の長若しくはその指名した者又は派遣国の外交使節団の長の同意がある場合を除くほか、領事機関の公館で専ら領事機関の活動のために使用される部分に立ち入つてはならない。ただし、火災その他迅速な保護措置を必要とする災害の場合には、領事機関の長の同意があつたものとみなす。
3 接受国は、2の規定に従うことを条件として、領事機関の公館を侵入又は損壊から保護するため及び領事機関の安寧の妨害又は領事機関の威厳の侵害を防止するためすべての適当な措置をとる特別の責務を有する。
4 領事機関の公館及びその用具類並びに領事機関の財産及び輸送手段は、国防又は公共事業の目的のためのいかなる形式の徴発からも免除される。この目的のために収用を必要とする場合には、領事任務の遂行の妨げとならないようあらゆる可能な措置がとられるものとし、また、派遣国に対し、迅速、十分かつ有効な補償が行われる。

 

国際法にて定められています。

 

日本政府がウィーン条約違反であると主張する根拠はこの第三十一条の第三項「接受国は、2の規定に従うことを条件として、領事機関の公館を侵入又は損壊から保護するため及び領事機関の安寧の妨害又は領事機関の威厳の侵害を防止するためすべての適当な措置をとる特別の責務を有する。」に依拠しています。

特に注意すべきは「領事機関の安寧の妨害又は領事機関の威厳の侵害」という箇所です。

 

安寧とは「無事で安らかなこと、特に、世の中が穏やかで安定していること」を指し、威厳とは「近づきがたいほど堂々として立派であること」を意味します。

これら二つを妨害、侵害されてしまうと、領事機関の効率的な外交任務達成が妨げられてしまうとの認識に国際社会は立っており、事実、この点が侵されてしまうと、国と国との信頼関係は著しく損壊してしまいます(ちなみにこの国際法に違反したからと言って、明確な罰則はありません)。

 

現在の韓国政府が接受国として、このウィーン条約違反に対し、有効な恢復手段を打っているかと言われれば、極めて不十分で、日本を舐め切ったような態度をしているとしか思えません。

まあ、過去にはリッパード駐韓国アメリカ大使を狙った犯罪を起こしてしまうような国なので元々治安対策について期待するのは難しいものがあるのかもしれませんが…

 

韓国がそんなに危ない国だからこそ、日本政府は「大使の召還」という切り札を切るべきだと私は思います。

私は韓国が決して好きなわけではありませんが、この案は韓国憎しで提案するわけでは決してありません。

「治安対策も満足に出来ないような国で、なおかつ反日感情が日に日にエスカレートしつつある国から優秀な大使を召還し、韓国とは安全な日本国内で議論していただきたい」という衷心から言っていることです。

 

韓国国内においては冷え込む日韓関係に反比例して更に行動が過激になっていく可能性が大いにあります。

韓国警察自体が抗議行動を押さえられなくなってから脱出を図ってももう遅いのです。外務省内では韓国のような東アジアに赴任させられる人達は出世レースから外れていると言われています。しかし、いくら出世レースから外れていようと、優秀な人材には変わりありません。日本政府は外交関係の維持より、日本国民の保護を第一に考えて行動していただきたいと強く思います。

 

今日も長々と書いた記事を読んでいただき、ありがとうございました。

 

Nao-Nao